生命保険の二重課税について

先日、新聞を賑わせたニュース、「生命保険の二重課税」について

生命保険の受取時の方法として、一括受取と分割受取(年金方式)があります。

今回問題となっているのが、分割受取の場合の税金。

被保険者が亡くなった時点で
10年間で受け取る金額の6割の相続税が発生。

その後、10年間所得税が課税。

現状だと、このように二重課税になっていたわけです。

それを最高裁が二重課税に当たると判決。
今後税金の還付など受けられるようになるそうです。

それにしても最高裁まで争ったこの主婦の方の行動力はすばらしい。

詳しい記事はこちら

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100706-00000105-mai-bus_all

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